知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

公正証書とは[意味/説明/解説]

離婚で必ず作っておいた方が良い文書に、公証人という公務員が作成する公正証書という文書があります。
離婚時の約束事を記載した離婚協議書を作成するのなら、同じ内容で公正証書にしておかないと、離婚後のトラブルには上手に対処できません。

特に、離婚時には金銭の支払いに関する取り決めが多いので、公正証書にしておかないと離婚後に支払いがされない場合に面倒が起きます。
口頭で請求しても応じなければ、文書で請求をし、それでも応じなければ最終的には裁判が待っています。

公正証書を作るメリットは2つあり、1つは夫婦が自由に作った文書(私文書)から、公正証書(公文書)という確かな文書に「格が上がる」という点です。
夫婦が作った文書でも契約は有効に成立しますが、確かな文書である(つまり捏造されたものではない)度合いが全く違うということです。

もう1つは、支払わなければ強制執行(財産の差し押さえなど)されることに同意する文言(強制執行認諾「きょうせいしっこうにんだく」と呼ばれます)を入れることで、裁判を起こさなくても強引に取り立てることができるようになります。

これだけの法的な効力を持つ公正証書は適法な内容で作られなければならず、その原案となる離婚協議書も適法性を求められます。
それだけではなく、公正証書に記載しなかった内容があれば強制執行はもちろん、正当に請求もできなくなるので不備が無いように作らなければなりません。

ですから、専門家である弁護士に相談・依頼するなど、万全を期して望むのが大切です。
離婚後は他人になるので、離婚時にした約束は守られると限らないと思った方が良いでしょう。

なお、離婚時に年金分割(婚姻中に納付済みの年金記録を分けること)の取り決めがある場合には公正証書に記載するだけではなく、年金事務所や共済組合を通じて所定の手続きが必要になります。

この他の公正証書の重要性はこちらで詳しく紹介しています。

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