知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

離婚協議書とは[意味/説明/解説]

離婚時には夫婦の話し合いによって様々な離婚条件を取り決めます。
何も決めずに離婚した場合、多くは離婚後にトラブルが発生し収拾が付かなくなってしまいます。
また、口約束だけで離婚した場合にも、後から約束を反故にされてはたまりません。

このような離婚後のトラブルを防ぐため、離婚時に決めた内容を文書に残しておくのが離婚協議書です。
一般には、次のような内容を記載し、夫婦が署名押印してお互いに保管します。

  • 離婚に夫婦が合意したこと
  • 離婚の責任が重い側は慰謝料をどのように支払うのか
  • 夫婦の財産や年金(年金記録)をどのように分けるのか
  • 未成年の子供の親権と監護権(一緒に暮らし育てる権利)
  • 子供の養育費をどのように支払う(受け取る)のか
  • 子供と暮らさない側が子供に会う方法や頻度
  • 離婚協議書に記載以外の請求をしない文言

夫婦で作った離婚協議書でも契約書と同様の意味を持ち、もし約束が破られたら、離婚協議書を証拠として請求するでしょう。
裁判になった場合、離婚協議書は脅されて書かされた、偽造されたなどの主張がされると、そのような事実がないと証明するのは非常に困難です。

そこで、離婚協議書から「公正証書」と呼ばれる文書を作っておくと、離婚協議書が無効だとする主張に対抗することができます。
公正証書は、公証役場という官公庁の1つに在職する、公証人(公務員)に作ってもらいます。

公正証書は強力で、作り方によっては未払いに対して強制執行(国の権力で財産の差し押さえを可能にすること)も可能になるほどです。
また、証拠としての能力も公務員が作っているので格段に上がり、脅された、偽造されたという主張は通りません。


公正証書は、原案の離婚協議書から契約書のような堅苦しい文言に置き換えて作るのが通常で、一般の人にはなかなか難しく弁護士を頼るのが確実です。
弁護士は法的な問題に精通しているため、できれば離婚協議書の段階から関わってもらうのが良いでしょう。

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