知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

離婚調停申立書とは[意味/説明/解説]

離婚の多くは夫婦の協議(話し合い)によってされますが、離婚条件などでどうしても納得できず、時には話し合いすら満足にできない状態になることもあります。
そのような場合は家庭裁判所の調停という制度によって、離婚のための話し合いを続けることができ、調停によって成立した離婚の事を調停離婚と呼びます。

調停では、民間から選出された非常勤の裁判所職員である調停委員が、夫婦の間に入って話し合いを進めますので直接夫婦が話し合う必要はありません。
第三者としての調停委員の介在は、夫婦が離婚問題を冷静に話し合うための手助けとなり、客観的な立場からの意見も聞くことができます。

調停を申し立てる(利用したいと申請する)ためには、申立書と呼ばれる用紙を家庭裁判所に提出します。
離婚問題なら離婚調停申立書になりますが、離婚調停を正しくは夫婦関係調整調停と言いますので、夫婦関係調整調停申立書が正式名称です。

離婚調停申立書は、各家庭裁判所に用意されている他にも裁判所のホームページからダウンロード可能です。
離婚以外で親権、養育費、財産分与、慰謝料などの請求があれば申立書に記載し、調停を申し立てる理由も記載します。

これらの記載は難しい内容ではないのですが、相手に写しが送られる点には気を付けなくてはなりません。
既に話し合いができない状態なのに、相手をいたずらに刺激するようでは、調停を欠席して話し合いが進展しない可能性も考えられるからです。

特に、金銭的な問題については裁判所の基準もあり、全てが希望通りには進まないので、事前に弁護士に相談するなどして妥当な請求をすることが大切です。
また、調停は本人の出席を原則としているものの、代理人として弁護士の出席も認められるため、申立書だけではなく調停も含めて相談してみるのも良いかもしれません。

その他の離婚方法についてはこちらで詳しく紹介しています。

離婚問題、ひとりで悩んでいませんか?アナタはひとりじゃありません!無料相談!!数多くの離婚問題を解決へと導いてきた弁護士を紹介いたします。親身になって相談にのってくれる弁護士はコチラ

トップへ戻る