知っておきたい離婚・慰謝料の用語集

財産管理権とは[意味/説明/解説]

財産管理権は、親権に含まれる権利の1つで、親権は身上監護権(監護権)と財産管理権の2つから成り立っています。

身上監護権とは子供と暮らし養育する権利、財産管理権は子供の財産を管理する権利です。
通常は、両方の権利を含めて親権とすることが多く、離婚後は親権者と子供が暮らすことを前提としますが、身上監護権を親権から分離して親権が無くても子供と暮らすことは可能です。

親権についての詳しい説明はこちらで紹介しています。

また、未成年の子供に財産があることは少ないので、財産管理権は多くの場合に意味を持ちません。
ところが、子供の世話をする身上監護権は親権の一部でありながら、それだけで親権者にはならず、親権者は必ず財産管理権を持ちます。
したがって、未成年の子供がいる夫婦は離婚後に必ず次のどちらかになります。

  • 親権者(身上監護権+財産管理権)、親権のない者
  • 親権者(財産管理権)、親権のない者(身上監護権)

身上監護権と財産管理権は個別の権利ですから、強弱の考え方はないですが、財産管理権だけの親権者と、身上監護権だけの監護権者ではどうでしょうか。
一般的には親権者の方が強いという認識で、戸籍上でも記載されますし、未成年であるため子供自身が決められない多くのことを親権者は代理できます。

では、監護権者の立場がそれほど弱いかというと、決してそうではありません。
親権というのは本来子供の利益のためにある権利で家庭裁判所が監護権者を決めるとき、子供と実際に生活して成育を見届ける性質上、特に子供の利益が優先されます。

つまり、子供の健全な成長にとって、より相応しいのが監護権者であることを踏まえると、財産管理権だけの親権者が監護権者より強いというのも疑問が残るところでしょう。
実際に子供と暮らすのは監護権者ですし、監護権者は日常において広く(未成年に関係する一部の法律でも)保護者として認められています。

どちらが強いと捉えるかはともかく、親同士の個人的な心情だけで親権や身上監護権を争うのは子供の利益という親権の趣旨に反しています。
子供のことを優先して考えるなら、身上監護権と財産管理権の両方を持つ親権者が、子供と暮らし養育していくのが理想です。

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