財産分与の種類
財産分与は夫婦の財産を分ける事
離婚慰謝料における財産分与とは、夫婦が婚姻中に二人で築いた共有財産を離婚に際して分割することです。婚姻中は夫婦共有の財産となっているものを離婚する際には貢献度に応じて分配することになります。車、住宅、貯金、保険、家具など一緒に生活していると共有財産はたくさん出てきますが、離婚する際にあらかじめ分配する取り決めをおこなっていないと揉める原因となります。
- 離婚時に財産分与しなくてはならない(共有財産)
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- 預貯金
- 対処金、年金
- 不動産、住宅(ローン含む)
- 自動車
- 有価証券
- etc...
- 離婚時に財産分与しなくても良い(配偶者の個人財産)
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- 独身時代に蓄えた預貯金
- 独身時代に購入した不動産、住宅
- 親や兄弟などから相続した遺産
- 別居後にきずいた財産
- 独身時代の借金
- etc...
財産分与の種類
清算的財産分与
結婚生活の中で2人で築いた財産は基本的には公平に分配しましょうという考え方になります。ただし、その中でも貢献度が優先されることになります。清算的財産分与には離婚原因を作った側である有責配偶者の請求も認めれらることになります。
扶養的財産分与
離婚した際に、夫婦のどちらかが経済的に困窮している場合に、経済的に余裕がある側が扶養の目的により財産を分与していくことです。例えば、相手が高齢だったり、病気だったり、何らかの事情で働くことができないなど、経済力が無い場合にも認められます。
慰謝料的財産分与
離婚時に有責配偶者は慰謝料を支払うことになりますが、財産分与もこの慰謝料の中に含めてしまおうという考え方です。本来であれば、慰謝料と財産分与は別な解釈で考えられるべきですが、財産の種類や内容によっては、配分や貢献度などの算出は非常に面倒な作業になるので、一括して分与しましょうという方法が取られます。
財産分与は何もプラスの分与ばかりではありません。借金などのマイナスの分与もあります。(この借金が原因で離婚となることも多いでしょう)借金の場合は、夫婦が生活していくうえで作ってしまったものと、どちらかが私的な理由により作った借金があります。前者の場合は共同での責務を負いますが、どちらかがギャンブルなどで借金を背負った場合には、それは債務者本人の責となります。
- 財産分与をおこなうなら
- 離婚の場合、慰謝料の金額で揉めるケースが多いですが、同じく財産分与もトラブルになりやすい性質を持っています。貢献度に応じて分割することになりますが、この「貢献度」の算出が非常に難しいためです。やはり、有利な解決を求めるなら法律家のアドバイスを受けるのが確実な方法となります。
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