
夫婦が離婚する理由の中には、「性の不一致」というものがあります。具体的には「セックスレス」や「性的異常」などがあげられますが、これらも法的な離婚原因として認められることがあるのです。
しかし、裁判をすれば簡単に離婚できるわけではありません。離婚するためには、性の不一致が原因で「婚姻関係が破たんしていること」を証明しなければならないのです。
「性の不一致」で悩み離婚を考えているのであれば、正しい知識を身につけ、証拠集めなど事前準備をしっかりとおこなう必要があります。
この記事では「性の不一致」の基礎知識を確認した上で、それぞれの具体的内容や集めるべき証拠について解説していきます。
そもそも性の不一致とは?
そもそも「性の不一致」とは、一体どのようなものなのでしょうか。簡単に言えば、「お互いの性に関する考えや感覚が合わない」という状態です。代表的な例としては「セックスレス」がこれにあたります。
民法では「夫婦はお互い協力し合いながら生活をしていくこと」が定められています。この中には「性交渉を持つこと」も含まれています。
そのため、「性交渉がない」「性の考え方や感覚が合わない」という状態では、結婚生活を維持することは難しくなるでしょう。
もちろん、夫婦がお互い納得しているのであれば「性の不一致」があっても問題はありません。
「性の不一致」は離婚の原因にならない?
夫婦で話し合い(協議離婚や離婚調停)をおこない合意することができれば、離婚は成立します。
しかし、夫婦の一方が拒否しているケースでは、裁判で離婚を争うことになります。裁判になれば、裁判官に「離婚するほどの原因がある」と認めてもらわなければなりません。
では、どのような原因があれば離婚できるのでしょうか。
法的に認められている5つの離婚原因
民法では「5つの離婚原因」を定めています。たとえ夫婦の一方が拒否しても、以下のものに該当していれば離婚が認められます。
- 配偶者が不貞行為(他の異性と肉体関係をもつこと)をおこなった場合
- 配偶者から悪意の遺棄(扶養義務を果たさない)がある場合
- 配偶者の生死が3年以上不明な場合
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合
最後の「婚姻を継続しがたい重大な事由」には、「性格の不一致」「家庭内暴力(DV)」「借金問題」など様々なものが含まれます。そのため、ケースごとに裁判所が「離婚原因となるのかどうか」を判断していくのです。
性の不一致が「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかが争点
性の不一致で離婚をする場合、この「婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるかどうか」が争点となります。性の不一致が、これにあたると認められれば離婚が成立します。
ただし、夫婦関係が「修復不可能なまでに壊れていること」を証明するのは簡単ではありません。特に「性の不一致」は、夫婦間のプライベートな事柄であるため、認定がさらに難しくなります。
夫婦の一方が性に関して不満を感じていても、もう一方は不満がないというケースも少なくないのです。
ケース別に見る「性の不一致」
当サイトに寄せられる「性の不一致」の中で相談件数が多いものとして、
- セックスレス(性交渉拒否)
- 性交不能
- 性的異常
- 妊娠不能
の4つがあります。以下では「それぞれの内容」と「集めるべき証拠」について詳しく解説していきます。
1.セックスレス(性交渉拒否)のケース
セックスレスとは、どちらか一方が望んでいるにもかかわらず、特別な理由(病気やケガなど)なく、性交渉をしない状態が数か月以上続くことをさします。
この「どちらか一方が性交渉を望んでいる」というのがポイントです。「歳をとり自然と性交渉をしなくなった」「お互いが性交渉を望んでいない」というケースでは、離婚は認められません。
セックスレスを証明するためには、以下のような証拠が必要です。
- 生活の記録(帰宅時間や就寝時間など)
- 日記(セックスレスになった時期やそれに対する思いなど)
- 性交渉に関する話し合いやメールの記録(誘ったのに拒否されたなど)
これらの証拠が詳細であればあるほど、証拠としての能力は強くなります。
近年、セックスレスを原因とする離婚や慰謝料請求は認められやすくなっています。詳しくは下記の記事を参考にしてください。
【セックスレスは離婚理由になる!?】法律で夫婦のセックスが義務付けられていた
2.性交不能のケース
性交不能とは、身体的・精神的なものが原因で性交渉ができない状態をさします。セックスレス(性交渉の拒否)のように「できるのにしない状態」とは異なります。
具体的には以下のようなものです。
- 男性の勃起障害(インポテンス)
- 女性器の機能障害
- 嫌悪感や恐怖感から性交が一切できない状態 など
実際、夫が結婚前に睾丸の摘出を手術したことで「性交不能」になり、それが原因で離婚が認められたという判例もあります。
ただし、病気や加齢で「性交不能」になったという場合、離婚が認められる可能性はほとんどありません。
離婚するためには、一方の性交不能が原因で「夫婦の会話が減った」「毎日ケンカするようになった」など、夫婦関係が破たんしているということを示す必要があります。
3.性的異常のケース
性的異常とは、性行動に関して「問題行動や大きな偏りが見られる状態」をさします。
たとえば、
- 1日に何度も性交渉を求めてくる(異常性欲)
- 肉体的・精神的苦痛により快感を得る(SMプレイ)
- 未成年や幼い子供に対して性的興奮を覚える
- 野外での性交渉を強要する
など、あなたがやめるようお願いしているにもかかわらず、配偶者(パートナー)がやめない場合、離婚原因になる可能性は高くなります。
性的異常を証明するには、「しつこく性交渉を求めてくるメール」「嫌がる性交渉を強要してくる音声記録」「相手の性的嗜好がわかる物」などを集める必要があります。
4.妊娠不能のケース
子供を作るかどうかは、夫婦にとって重要な問題です。妊娠を望んでいたとしても、どちらかの病気や身体的理由から妊娠できないというケースも少なくありません。
こうした妊娠不能も、離婚原因になり得ます。
ただし、離婚が認められるのは「妊娠」に関してお互いの意見が合わず、「夫婦関係が破たんしてしまった状態」に限られます。
たとえば、「不妊をめぐって夫婦ゲンカが増えた」「不妊に悩みうつ病になった」などの場合は離婚が認められる可能性が高くなります。
離婚原因として認められるかはケースバイケース
「性の不一致」は、とてもプライベートな問題であるため、客観的な証明が難しく、離婚原因として認められるかはケースバイケースです。
「性の不一致」を離婚原因とする場合、「本当に婚姻関係の継続ができないのか」について裁判所が慎重に判断していきます。慰謝料請求に関しても同様です。
そのため、裁判の際は「性の不一致」の証拠だけでなく、同時に「夫婦関係が破たんしている」という証拠も集める必要があります。
「性の不一致」でお悩みなら弁護士に相談してください
あなたが「性の不一致」が原因で離婚したいと考えていても、裁判所が認めるとは限りません。いくらあなたの思いを主張したとしても、誰も納得してくれないのです。
本気で離婚を考えているのであれば、まずは弁護士に相談してみてください。
法的な観点から的確なアドバイスがもらえる
弁護士はあなたの「性の不一致」が離婚原因になるのか、法律や判例などから判断することができます。もし離婚原因にならない場合であっても他の原因を探すなど、様々な解決策をアドバイスしてくれるでしょう。
さらに、弁護士に相談することで「法的に有効な証拠作り」「離婚裁判のすべての手続き」「離婚後の生活に関するアドバイス」など、全面的なサポートを受けることができます。
離婚に関して全般的な相談が可能です
性に関する問題は、家族や友人であっても相談しにくいものです。特に、離婚を考えている場合であれば尚更です。
しかし、1人で抱え込んでいても何も解決しません。真剣な悩みだからこそ弁護士に相談してください。
当サイトが紹介する弁護士は、離婚問題はもちろん、様々な夫婦間トラブルを解決に導いてきた「男女問題の専門家」です。性の不一致はもちろん、どのような夫婦間トラブルでも対応することができます。
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