親権とは|子供の年齢はいつまで?権利義務をわかりやすく解説!

子供がいる場合の離婚では「どちら子供を引き取るのか」、つまり「親権」に関する取り決めをおこなう必要があります。

親権とは、未成年の子供の「監護・養育」「財産管理」「法律行為の代理」など、子供に対する包括的な権利を指します。これは権利であると同時に義務でもあります。

離婚後に子供を引き取りたいと考えているのであれば、親権についてしっかりと理解しておかねばなりません。

理解が不十分な状態では、親権交渉で不利になる可能性が高いのです。

この記事では、親権の基本的知識から「親権が必要な子供の年齢」「親権者になるための条件・手続き」まで、徹底的に解説していきます。

親権とはどんな権利?

親権は、未成年の子供の監護・養育や財産管理など親に認められた権利です。

通常、父母が共同で持っているものですが、離婚後は実質的に「一方の親」しか子供の世話することができません。

そのため、一方の親のみが親権を持つことになるのです。

この親権は、子供に与える影響が大きいだけでなく、離婚届や戸籍にも記載される大変重要なものでもあります。

親権は、「子供に対する包括的な権利」を指しますが、大きく

  • 財産管理権
  • 身上監護権

の2つに分けられています。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

子どもの財産を管理する「財産管理権」

「財産管理権」とは、子どもの財産を管理する権利のことです。

「財産」と聞くとわかりにくいですが、具体的には「子ども名義の預貯金」「離婚した相手から振り込まれる養育費」などがそれにあたります。

これらは子供の財産でありますが、親権者が管理することになるのです。

これ以外にも、子供に「贈与」された現金や不動産などについても、基本的に財産管理権を持つ親が管理します。

また、この財産管理権には「法律行為の同意権」が含まれています。

たとえば、未成年の子供が売買契約(高価な買い物をする、自分の物を売る等)をする際は、親権者の同意が必要になります。

もし勝手に売買契約をした場合には、親権者がその「契約を無効」にすることが可能です。

子供と暮らし養育する「身上監護権」

身上監護権とは、子どもを監督保護し、教育をする権利です。

簡単に言えば、「子供と一緒に暮らしながら面倒を見る権利」であり、監護権と略されて呼ばれることが多くなっています。

この身上監護権は、

  • 監護・養育権:子供と一緒に住み、面倒をみていく
  • 居所の指定に関する権利:子供がどこに住むのか指定するもの
  • 懲戒の権利:しつけのため、子供を叱る・叩くなどすること
  • 職業の許可に関する権利:子供の職業(アルバイトを含む)に制限・許可を与えるもの

の4つが含まれています。

通常、「親権を持つ親」が子供と一緒に暮らします。

ただし、特別な事情(経済的な事情など)がある場合は、「親権を持たない親」と子供が生活するよう指定することも可能です。

【親権に含まれる権利】

親権
財産管理権 身上監護権(監護権)
包括的な財産の管理権・子どもの法律行為に対する同意権 身分行為の代理権・居所指定権・懲戒権・職業許可権

親権は「義務の側面が強い」権利

親権は親に認められた権利です。

しかし、実際は権利というよりも「義務」の側面が強くなっています。

「民法」には、下記の一文があります。

「親権を行う者は子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し義務を負う」(第820条)

親権者は成長段階の「未熟な存在である子供」を、精神的・身体的に監督・保護し、心と身体が健全に発育するように教育しなければなりません。

これは「親が負うべき義務」です。

したがって、子供にとって不利益となる行為(虐待やネグレクトなど)がある場合、児童虐待や刑事罰の対象となります。

親権者となるには、このことをしっかりと理解した上で、子供に責任を持たなければなりません。

親権はいつまで?子どもの年齢と親権

親権は「未成年の子供」に対して有効な権利です。

つまり、20歳未満は親権者の監護・保護のもとにあるということです。

子供が成人年齢(20歳)になった時点で、親権を行使することはできなくなります。たとえ子供がまだ学生であったとしても同様です。

ただし、子供が20歳未満で結婚している場合、その子供は「成人と見なされる」ため親権を決める必要はありません。

子供の年齢が「親権の選択」に関係することも

通常、親権は離婚する夫婦の話し合いによって決められます。

しかし、子供が10歳程度(目安)である場合、子供の意向、つまり「どちらの親と暮らしたいのか」を確認しなければなりません。

親権を決める際に大切なのは「子供の利益」です。

「どうすることが子供にとって幸せなのか」という観点で判断していくことが必要なのです。

子供が複数いる場合、それぞれに対して親権を決める

子供が2人以上いる場合の親権は、それぞれの子供に対して決めていきます。

たとえば、3人(長男・長女・次男)の場合、

  • 長男の親権者:父親
  • 長女と次男の親権者:母親

というように親権を分けて持つことは可能です。

もちろん、一方の親が全員の親権を持つこともできます。

ちなみに裁判所は、可能な限り「兄弟姉妹の親権は分けない」という原則を採用しています。

なぜなら、きょうだいは「精神的なつながり」が強く、離れて暮らすことになると情緒不安定になる可能性が高いと考えられるからです。

特に幼児期の子供については、この傾向が強いと考えられています。

そのため、親権争いが裁判にまで発展する場合、この原則を把握しておかなければなりません。

親権者を決める手続きについて

では、離婚をして子供の親権者になるにはどうすればいいのでしょうか。

以下では、「親権者を決める手続き」や「親権を決める際に考慮されること」について詳しくご説明します。

まずは協議(話し合い)で決めていく

離婚をする場合、まずは双方の協議(話し合い)で様々な条件を決めていきます。

具体的には、財産分与や慰謝料、養育費の額やローンの返済等があげられますが、この時に「親権をどうするのか」についても決めます。

また、子供が10歳程度であれば、離婚をすることをしっかりと伝え、その上で子供の意思を確認してください。

協議(話し合い)によって、親権をどちらが持つのか決めることができれば問題はありません。

協議で解決できない場合は調停を利用する

どちらも親権を譲らず、話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをおこないます。

「調停」とは、離婚に関する話し合いを家庭裁判所でおこなうものです。

親権のみを話し合う場合は「親権者指定の調停」、「離婚そのもの」について話し合う場合は「離婚調停」となります。

調停では、「調停委員」という問題解決の専門家が個別に当事者の話を聞きます。

そのため、離婚相手と直接話す必要はありません。そして調停によって出た結論には、法的な拘束力がともないます。

調停でも結論が出ない場合には、自動的に「審判」となり、親権者は裁判官によって決定されます。

裁判官が親権を決める際に「考慮」すること

2人の協議で親権が決まらない場合、調停となっても決めることはほとんどありません。

そのため、審判で裁判官が親権を決めることが多くなりますが、その際裁判官はどのような点を考慮しているのでしょうか。

裁判官が重視するポイントとは

裁判官が親権者を決定する時に最も重視するポイントは、「子供の利益と福祉」です。

わかりやすく言えば、どちらが親権者となることが「子供にとって望ましいのか」という観点から親権者を決定されるということです。

親権者を決めるには、「親の側」と「子供の側」の事情を考慮して決められます。

それぞれ以下のようなポイントが見られることになります。

【親の事情】

  • 生活態度や健康状態等、子どもを育てる準備は整っているか
  • 経済状況や子育てに対する協力者の有無など、子育て環境は十分か
  • 一緒に過ごす時間が十分に確保できるか
  • 子供に対して、十分な愛情を持っているか
  • 子どもと同居しているかどうか
  • 調停に真剣な態度で臨んでいたか

【子供側の事情】

  • 子供の年齢(乳児など幼いうちは母親に親権が有利になる)
  • 兄弟姉妹がいるかどうか(できるだけ分離させない)
  • 現在、父母のどちらと一緒に暮らしているか、どちらの親になついているか
  • 環境が変化することに適応できるか
  • どちらの親との生活を望んでいるのか

親権を獲得するためにすべきこと

上記のような事情を総合的に判断した上で、裁判官は決定を下します。

そのため、親権を取りたい場合、「できるだけ自分に有利な条件」を集めましょう。

経済的状況や子育ての協力者がいることを示すことはもちろん、

  • 子供の成長日記
  • 常に子供と一緒に過ごしていたことがわかる写真や動画
  • 日常的に子供の世話をしていたことがわかるもの(保育園の送り迎えの記録等)

があることで、親権を獲得できる可能性はグッと高まります。

逆に、相手に親権を渡したくない場合は「相手が子育てに消極的だった」という証拠を集めておくべきです。

たとえば、

  • 仕事で帰りが遅い日ばかりだった
  • 休日出勤が多く、家族サービスをしてくれなかった
  • 自分の趣味に時間を使って子供と過ごす時間が少なかった

といった証拠があることで、相手は不利な立場に立たされるのです。

あとで親権を変更することは可能?

協議・調停(審判)を経て決まった親権は、あとで変更することは可能です。

ただし、当事者(両親・子供)の話し合いだけで変更することはできません。

なぜなら、親権は戸籍に記載する重要な項目だからです。

仮に、当事者全員が親権者の変更に合意をした場合でも、家庭裁判所に申し立てを行い、調停もしくは審判で親権者を変更しなければならないのです。

また、前述したように、裁判官は子どもの成長のためにあらゆる事情を考慮して判断します。

それまでの親権者との「良好な関係」や「安定した生活」があるのであれば、簡単に親権者の変更は認めないでしょう。

「親権の変更」が認められるのは、「子供への虐待が発覚した場合」や「親権者が病気や経済的な理由で養育することが困難になった場合」に限られます。

親権者が死亡した場合であっても、自動的にもう一方の親に親権が移ることはなく、家庭裁判所の手続きが必要になりますのでご注意ください。

親権について争いがある場合、早い段階で弁護士に相談すべき

20歳未満の子供がいる夫婦の離婚では、どちらが子供を引き取るのか、「親権争い」が非常に起きやすくなっています。

話し合いで決まらなければ、ほとんどの場合、審判によって裁判所が親権を決定することになるでしょう。

審判になれば「自分が親権者にふさわしい」ということを証明する必要があります。

当然、相手も同様の主張をします。

加えて、あなたの過去の失態、たとえば「叱る時に子供に手をあげた」「夫婦喧嘩をした際、子供を置いて実家に帰った」ことを指摘する可能性もあります。

調停・審判で親権を争うには「戦略」が必要なのです。

離婚問題に強い弁護士のアドバイスは非常に有効

当サイトが紹介する弁護士事務所は、どれも離婚問題・親権問題に強い事務所ばかりです。

一見不利な状況であっても、弁護士の力で親権を勝ち取ることができたケースはたくさんあります。

また、弁護士に依頼せずとも、「無料相談」でアドバイスをもらうだけでも有利に親権交渉を進めることが可能になります。

一度決まった親権は簡単に変更することはできません。

大切な子供の将来のためにも、まずは弁護士に相談することから始めてください。

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