後悔しない離婚の方法とは?事前にチェックすべきポイント

離婚は大きな感情の揺れ動きを伴う、とても個人的な出来事であると同時に、「法律上の手続き」という社会的な側面を持っています。

日常の生活の中では、とかく感情的な面に気持ちが集中しがちですが、重要なのはむしろ法的な決まりごとを理解して、必要な手順を踏んでいく実際的なアプローチです。

相手の言うことに流されてしまったり、またひとつの事柄に固執するあまり、全体が見えなくなってしまったりすることのないように、後悔しない離婚のためのチェックポイントを頭に入れておきましょう。

チェックポイント① 離婚には両者の合意が必要

離婚するためには、離婚届に必要事項を記入し、これを市区町村役場に提出・受理されなければなりません。

このためにまず必要なのは、夫婦の双方が「離婚に合意」していること、もしくは明確な離婚の理由があること(法律上の離婚理由)で、「別れたいから」という理由だけで一方的に離婚することはできません。

話し合いや説得によっても、離婚の合意ができない場合は、離婚調停を申し立てることになりますが、その前に、第三者である弁護士に依頼して、相手を説得してもらうという方法もあります。ふたりだけの話し合いではこじれてしまいそうな場合など、早めに手を打つことでドロ沼化を避けることが可能です。

チェックポイント② 法的に認められる五つの離婚理由

両者が離婚に合意している場合、その離婚理由は一切問われることがなく、あとは未成年の子の親権者を決めさえすれば、離婚届が提出でき、協議離婚が成立します。

しかし、合意ができず、裁判で離婚を争うような場合、法律的に認められる離婚理由は、下記の5種類となっています。

1)配偶者の不貞行為

配偶者以外の人と性的関係を持つこと
例:性的行為を含む浮気や風俗店に通い続けるなど

2)結婚の義務を意図的に怠った時(悪意の遺棄)

夫婦の一方が同居を希望しているのに、理由もなく同居しなかったり、結婚生活維持のための協力を拒む、働かない、家事をしないなど
例:生活費を渡さない、家出を繰り返す、専業主婦の家事放棄など

3)3年以上の生死不明

配偶者の家出などにより、3年以上、その生死が不明の場合
例:消息が全く不明である、生存しているかどうかが確認できないなど

4)回復の見込みのない重い精神病

配偶者が重い精神病にかかり、家庭を守る義務が果たせない
例:統合失調症、認知症、そううつ病など

5)その他、婚姻を継続しがたい重大な理由

上記の1〜4の理由には当てはまらない場合で、夫婦関係が破綻していると考えられる時
例:性格の不一致、DV、宗教活動、配偶者の両親・親族等との不仲など

1〜4までは、配偶者が結婚の義務である「配偶者以外の人と性交渉をしない義務」「助け合って家庭を守る義務」「一緒に生活する義務」を果たしていない場合ですが、5については、理由はさまざまでも、実際に結婚生活が破綻しており、回復できる見込みがない場合に離婚を認めるというものです。

ただし、上記の理由が事実であると認められた場合でも、少数ではあるものの、裁判所が離婚を認めないケースもあります。これらはごく特殊な場合ではあるのですが、法律上の離婚の理由があっても、そのような状況が発生した理由はさまざまであり、その責任をどう問うかによって判決が左右されることになります。

このため、1〜4の離婚理由に該当する場合でも、5の「その他、婚姻を継続しがたい重大な理由」を主張した方が良い場合もあります。

チェックポイント③ 親権者は誰にする?

未成年の子供がいる場合は、親権者を誰にするのかを決めなければ離婚することはできません。離婚届には、親権者を書き込む欄があり、きちんと記入されていないと離婚届は受理されない仕組みになっています。

金銭的な問題以外で争点になりやすいポイントは、まず「離婚の合意」、そして「親権者の決定」なのですが、「合意」や「親権者」で意見が食い違い、調整が難しそうな場合は、早めに離婚調停を検討することも必要でしょう。調停の場合、申立人は自分の考えで調停を取り下げることができますが、申し立てられた側(相手方)にはその自由がないなど、先に行動したほうが有利なことがあります。

調停や裁判になった場合、未成年の子の親権者は、主に母親になる傾向が強く、子の年齢が10歳未満の場合は、まず母親が指定されると考えるべきでしょう。

このように子が幼い場合、父親が親権者になるのは難しいのですが、相手との話し合いによっては、親権を財産管理権(主に子の財産や法的立場を守る)と身上監護権(主に子と生活し日常の面倒を見る)に分けて持つことも可能です。

子の親権争いは、最終的には裁判で決着をつけることになりますが、時間がかかればかかるほど、その時点で子と生活を共にしている親が有利になる傾向にあります。交渉を無駄に長引かせるよりは、面会交流なども含め、柔軟な姿勢で臨むことが大切です。

チェックポイント④ お金の話は、離婚前にきちんと決める

夫婦双方が「離婚に合意」し、「親権者が決定」すれば、あとは離婚届を出すだけで、協議離婚が成立します。

民法の一部改正(2011年)以降、離婚届の用紙には、養育費の分担と面会交流について、取り決めの有無をチェックする欄がありますが、親権者指定のチェックとは違い、こちらは未記入でも離婚届は受理されます。

このように、協議離婚は簡単に成立させることができるのですが、養育費や慰謝料などの詳細を決める必要がないために、離婚後に厄介な問題を残してしまう傾向にあります。

一旦、離婚が成立してしまった後では、相手の所在を探すだけでひと苦労といったことも考えられますから、やはり生活に欠かせないお金の問題は、離婚協議書や公正証書といった書面に約束事として残すことが必要です。

チェックするべき4種類のお金

【財産分与】
結婚後に築いた財産は、原則として半分ずつの権利がありますが、分け方に決まりはなく、分割の割合は話し合いで決めることになります。

【慰謝料】
DVや浮気など、法的な離婚原因を作った側に対し、苦痛を受けた側が請求できるお金。金額は話し合いで決めていきます。

【年金分割】
両者の合意の元、婚姻期間中に支払った厚生年金を分割して受け取ることができます。専業主婦(夫)の場合は、2008年4月1日以降に納めた保険料が、合意不要で半分に分割されます。原則として、離婚した日の翌日から起算して2年以内ならば請求が可能で、手続きは、当事者の一方が年金事務所で行います。

【婚姻費用】
結婚生活を維持するために必要なお金は、別居しているケース等でも支払わなくてはなりません。特にどちらか一方が働いていない場合や子どものいる場合は、生活を支える重要なお金ということになります。裁判所などでも利用されている婚姻費用算定表を使って、金額を話し合ってみましょう。

養育費・婚姻費用算定表

チェックポイント⑤ 大事な子どもの将来を考える

未成年の子どもの親権者を決めることも重要ですが、日々成長する子どものために必要なのは、経済的な安定、または離婚によって「親や家族とのつながり」を絶たれることなく、継続して人間関係を維持できる良識的な環境だと言えるでしょう。

経済的に安定した環境を与えるのは、両親の義務ですから、離婚によって別居することになる親には、基本となる養育費や学費、また進学、お祝い事などの費用分担を請求することができます。

以前は子の高校卒業までを目安として養育費の支払いルールを決めることが多かったのですが、最近では、大学卒業までを考慮するケースも増えてきています。養育費算定表の数字を目安に、妥当な金額をわり出して行きましょう。

また、別居することになる親と子の面会交流のルールも必ず決めておきましょう。親同士の感情的な問題や、つきまとい行為、DVなど、積極的に面会交流するべきとは言えないケースを除き、やはり親子の断絶はできるだけ避けるように配慮するべきです。

親同士だけで面会交流を決めたり、それぞれの家に連れて行ったりすることが不安な場合は、親子の交流に場を提供したり、立会いをしてくれる公益社団法人 家庭問題情報センター(FPIC/エフピック)などを利用する方法(有料)もあります。元家庭裁判所の調査官が中心となって作られた団体ですから、離婚と子どもの問題について、専門的かつ幅広く扱っているのが特徴です。

公益社団法人 家庭問題情報センター(FPIC/エフピック)

チェックポイント⑥ 「①〜⑤」までのポイントを自分だけで取りまとめられる?

さて、ここまで五つのチェックポイントを見てきましたが、お金の話だけをとっても、なかなか複雑で、ひとりで取りまとめるのは簡単なことではありません。とくに相手が非協力的なケースでは、約束事を書面に残す(離婚協議書など)のが無理な場合もあるでしょう。

そんな時に、まず利用するべきなのが弁護士への法律相談です。その後、離婚調停を利用する場合でも、先に法律の専門家のアドバイスを受けて、問題を法律的視点から整理しておくことは、とても重要な段階だと言えます。

ケースバイケースになりますが、弁護士に相手を説得してもらうこともできますし、または、時折、法律相談を受けながら、離婚調停を進めるなど、弁護士の利用方法は、いろいろな形が考えられます。

自分だけでは対処しきれないと感じたら、まずは法律相談を利用して、今後の方針を見定めましょう。

まとめ

両者が離婚に合意し、親権者が決まれば、協議離婚することが可能です。

しかし、離婚を成立させる前に、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用などのお金の約束事と、未成年の子供に関する養育費、面会交流の方法や頻度などは、離婚協議書や公正証書として、記録しておく必要があります。

相手の非協力などにより、こうした作業が難しいようであれば、早めに弁護士に相談し、対策を練ることが必要でしょう。

離婚調停や裁判を回避したいばかりに、協議離婚にこだわりすぎて、タイミングを逸することのないよう、注意したいものです。

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