協議離婚とは

日本国内において、年間25万件ほどあると言われている離婚件数の90%以上が協議離婚にて行われています。調停離婚や裁判離婚というのは、むしろめずらしいケースです。

協議離婚は手続きとしても非常に簡単ですし、わざわざ裁判所に足を運ばなければならない他の離婚手続きと比べ、スピーディな解決を図ることができるといえます。

では、通常の協議離婚はどのような流れにそって行われることになるのでしょうか?

協議離婚の簡単な流れについて

協議離婚は以下のような流れにそって進めていくことになります。

  • 夫婦間で協議離婚の話し合い
  • 親権・養育費・財産分与・婚姻費用・慰謝料といった離婚条件の決定
  • 離婚協議書の作成(理想は公正証書にすること)
  • 離婚届を管轄の市区町村役場へ提出
  • 協議離婚成立

基本的には、上記のような流れで行われることになりますが、どこかで双方の意見の食い違いがあるような場合、その部分については調停なり裁判なりといった、裁判所の手続きを利用せざるを得ないことになります。

ただし、離婚自体に意見の食い違いがない場合は、養育費・財産分与・慰謝料については、後から話し合いをすることも可能とされています。
しかし、親権者だけは必ずどちらか一方を指定しなければ、離婚届を提出することができなくなっています。

離婚成立後の調停は期限に注意

協議離婚成立後に、養育費・財産分与・婚姻費用・慰謝料の請求をする場合は、単に協議で話し合っても良いとされていますし、家庭裁判所の調停手続きを利用しても良いとされています。

ただし、離婚成立後にこのような請求を検討している場合は、期限に気を付けなければなりません。
というのも、請求する内容によって、それぞれ時効期間が定められているのです。時効を経過してしまうと、請求する権利を失ってしまいますので注意が必要です。

下記に時効までの期間を簡単にまとめてみました。

  • 養育費は、支払い義務発生から5年間
  • 財産分与は、離婚成立から2年間
  • 婚姻費用は、離婚成立から2年間
  • 慰謝料は、離婚成立から3年間

養育費については、離婚成立後に取り決められたような場合、養育費に関する協議の成立、つまり支払い義務の発生日から5年間とされています。
その他については、原則として離婚成立日が起算点(計算開始の日付)となっています。

協議離婚は後のトラブルに注意する

離婚は結婚以上に大変な手続きとなっています。
夫婦として生活をともにし、財産形成をしてきたのですから、当然、財産分与の問題もありますし、子どもがいるのであれば、子どもの今後についてもしっかりと話し合いがされるべきです。

また、婚姻期間が長ければ長いほど話し合われなければならないことは多岐におよぶともいえます。

しかし、裁判所を経由する調停離婚などの手続きとは違い、協議離婚の場合は大事な部分についての話し合いがしっかりとなされないまま、または書面にも残されないまま、離婚成立となってしまうことが多々あります。

これが原因となり、離婚後にトラブルが生じてしまうというわけです。

こういったトラブルを事前に防止するためには、離婚協議書を残しておくことがなによりも重要です。より協議内容の正確性を残すため、離婚協議書を公正証書にしておくことが、まさに理想的な協議離婚といえます。

離婚協議書の作成について

離婚協議書は、特に細かく書式が指定されているわけではありませんし、もちろん手書きでもワープロ打ちでも構いません。

ただし、離婚に際して必要になりそうなことは、可能な限り記載しておくようにしましょう。これが離婚後トラブルを防ぐことに繋がります。

なお、離婚協議書については、前項目でもお話した通り公正証書にしておいたほうが良いといえます。
公正証書にしていない離婚協議書の場合は法的な拘束力がありません。
相手が協議した内容を守らなかったときに、即座に強制執行といった法的手続きに着手することができません。

一方、公正証書として離婚協議書を作成しておけば、即座に強制執行手続きに移ることが可能とされています。

専門家の立会いのもと作成するのが無難

離婚協議書についても、それを公正証書化する場合であっても、専門家の立会いのもと作成するのが無難といえます。

当事者同士では見えてこない第三者の意見というのは非常に重要ですし、それが専門知識をともなうものであれば、より円満な解決も可能となるはずです。

公正証書の作成や専門家への相談といった場合、どうしても費用負担は避けられませんが、離婚後の生活をより安定したものにするためにも、しっかりとした形式で離婚協議書を残しておくに越したことはありません。

協議離婚をおこなうなら
協議離婚はお互いが納得しているのであれば問題ありませんが、後で揉めるケースが多々あります。
特に結婚生活が長く子供や財産がある場合には、法律の専門家に相談した方が有利に進められるケースがあります。
離婚協議書を作成して法的な手続きをおこなったのちに離婚届を提出しましょう。
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